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工作物の解体・改修等の作業のうち、石綿が使用されているおそれが高いものとして定められた工作物を対象に、建築物及び船舶の解体等の作業と同じく、石綿障害予防規則 第3条第1項に定める石綿等の使用の有無に係る事前調査を行う者の要件が定められました。
また、事前調査を行った者の氏名の記録及びその者が事前調査を行うことのできる要件を満たすことを証明する書類の写しを、事前調査の終了した日から3年間保存することが義務付けられました。
以上の改正は、令和8年1月1日から施行されます。
参考:工作物石綿事前調査者講習の登録講習期間はコチラ
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/
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